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国民の保護に関する業務計画
平成19年 3月
目 次
第1章 総則
第1節 計画の目的 第2節 基本方針
第2章 平素からの備え
第1節 活動体制の整備 第2節
関係機関との連携 第3節 警報または避難措置の指示等の伝達体制の整備 第4節 管理する施設等に関する備え 第5節
運送に関する備え 第6節 備蓄 第7節
訓練の実施 第3章 武力攻撃事態等への対処
第1節 愛知県国民保護対策本部等への対応 第2節
活動体制の確立 第3節 安全の確保 第4節 関係機関との連携 第5節 警報等の伝達 第6節 施設の適切な管理及び安全確保 第7節 運送の確保 第8節 安否情報の収集への協力 第9節 応急の復旧 第4章 緊急対処事態への対処
第1節
活動体制の確立 第2節 緊急対処保護措置の実施
第5章 計画の適切な見直し
第1章 総則
第1節 計画の目的
この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、当社の業務に係わる武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
第2節 基本方針
武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、愛知県国民保護計画(平成18年2月1日作成)及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期する。国民保護措置の実施に当たっては、国民保護法その他の法令、愛知県国民保護計画及びこの計画に基づき、次の点に留意しつつ自らの業務に係る国民保護措置を実施する。
1.国民に対する情報提供
広報、インターネット等を活用して、国民に迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努める。
2.関係機関との連携の確保
国民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努める。
3.国民保護措置の実施に関する自主的判断
国民保護措置を実施するに当たっての実施方法等については、国及び地方公共団体から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して当社が自主的に判断するものとする。
4.安全の確保
国民保護措置の実施に当たっては、国及び地方公共団体の協力を得つつ、当社従業員のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に配慮する。
5.愛知県国民保護対策本部長の総合調整
@愛知県国民保護対策本部長による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を迅速かつ的確に実施するように努める。
A愛知県知事により緊急物資の運送等に関し指示が行われた場合には、国民保護法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施する。 第2章 平素からの備え
第1節 活動体制の整備
1.国民保護連絡調整会議の設置
業務に係わる国民保護措置及び緊急対処保護措置に関する事務について社内の連絡及び、調整を図るための常設の連絡調整組織として、本社に国民保護連絡調整会議(以下「本社連絡調整会議」という。)を設置する。
本社連絡調整会議の組織構成は以下のとおりとする。
2.情報連絡体制の整備
(1)情報収集及び連絡体制の整備
@ 当社施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定める。
A 夜間、休日、出勤途上においても、的確に連絡できる体制の整備に努める。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合等においても社内の連絡を確実に行えるよう、連絡ルートの多重化、代行する従業員の指定など障害発生時に備えた情報収集・連絡体制の整備に努める。
(2)通信体制の整備
@ 武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連絡に配慮しつつ、必要な通信体制を整備する。
A 通信体制の整備に当たっては、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においても、通信が行えるよう通信手段の多重化等のバックアップ体制の整備に努める。
B 平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施する。
3.緊急参集体制及び活動体制の整備
@ 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために必要な体制を迅速に確立するため、関係従業員の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、関係職員に周知する。必要な事項を定めるに当たっては、交通の途絶、従業員または従業員の家族の被災等により従業員の参集が困難な場合等も想定しつつ、事態の状況に応じた参集基準、連絡手段及び参集手段の確保など従業員の服務基準に関し必要な事項もあわせて定める。
A 緊急参集を行う関係従業員については、武力攻撃事態等により交通機関が途絶することを考慮し、複数の参集経路、移動方法等を事前に確認する。
B 武力攻撃事態等が長期に及んだ場合に備え、従業員の交代要員の確保等に関する体制を整備する。
C 防災のための備蓄を活用しつつ、非常用発電機及び燃料の確保、食料、飲料水、医療品等の備蓄または調達体制の整備等に努める。
4.特殊標章等の適切な管理
愛知県知事が平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ愛知県知事より特殊標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、愛知県知事に対して使用の許可申請を行い、適切に管理する。
第2節 関係機関との連携
平素から関係省庁、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の準備に努める。
第3節 警報または避難措置の指示等の伝達体制の整備
愛知県知事から警報、避難措置の指示、避難の指示または緊急通報について通知を受けた場合において、社内等における警報等の伝達先、連絡方法、連絡手順など必要な事項を定める。
第4節 管理する施設等に関する備え
武力攻撃事態等において、管理する施設及び設備の応急の復旧を行うため、自然災害に対する既存の予防措置を有効に活用しつつ、あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努める。
第5節 運送に関する備え
@ 国及び地方公共団体が、緊急物資の運送を実施するための体制の整備を行うに当たっては、連絡先の提供、輸送力及び輸送施設に関する情報の提供、地方公共団体との協定の締結など必要な協力を行うよう努める。
A 武力攻撃事態等発生時に物資の緊急輸送が円滑に実施されるよう、国や地方公共団体と連携しつつ、これらの緊急輸送に関わる実施体制の整備、異なる輸送モードを含めた他の指定公共機関、指定地方公共機関等との協力体制の構築に努める。
第6節 備蓄
@ 国民保護措置のための備蓄と、防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の把握等に努める。 A 武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、地方公共団体や他の事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制の整備に努める。
第7節 訓練の実施
平素より、的確な国民保護措置の実施が可能となるよう社内における訓練の実施に努めるとともに、国または地方公共団体が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努める。また、訓練の実施に当たっては、実際の通信機器を使用するなど実践的な訓練となるよう努める
第3章 力攻撃事態等への対処 第1節
愛知県国民保護対策本部等への対応
@ 愛知県知事が内閣総理大臣から総務大臣(消防庁)を経由して愛知県国民保護対策本部(以下「愛知県対策本部」という。)を設置すべき通知を受け、直ちに、愛知県対策本部が設置された場合には、愛知県対策本部を中心とした国民保護措置の推進を図る。 A 愛知県知事から愛知県対策本部の設置について連絡を受けたときは、警報の通知に準じて、社内等に迅速にその旨を周知する。 第2節 活動体制の確立
1.国民保護対策本部の設置等
(1)国民保護対策本部の設置
@ 愛知県対策本部が設置された場合には、必要に応じて、国民保護対策本部(以下「本社対策本部」という。)を設置する。
A 本社対策本部は、社内における国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施する。
B 本社対策本部を設置したときは、愛知県対策本部に連絡を行う。
C この計画に定めるもののほか、本社対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
(2)地区国民保護対策本部の設置
@ 各地区は、本社対策本部が設置された場合には、その地区が管轄する区域内における都道府県国民保護対策本部の設置状況等を勘案しつつ、必要に応じ、本社対策本部に準じた組織(以下「地区対策本部」という。)を設置する。
A 各地区は、地区対策本部を設置したときは、その旨を本社対策本部に連絡する。
2.緊急参集の実施
国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、別に定めるところにより、必要に応じ、関係従業員の緊急参集を行う。
3.情報連絡体制の確保 (1)情報収集及び報告
@ 管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況など武力攻撃事態に関する情報を迅速に収集するものとし、本社対策本部は、これらの情報を集約し、必要に応じ、愛知県知事に報告する。
A 本社対策本部は愛知県対策本部により武力攻撃事態等の状況や国民保護措置を実施するに当たり必要となる安全に関する情報などについて収集を行うとともに、社内での共有を行う。
(2)通信体制の確保
@ 武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに、必要な通信手段の機能確認を行うとともに、連絡のために必要な通信手段を確保する。
A 国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急の復旧のために必要な措置を講ずるものとする。また、直ちに東海総合通信局に支障の状況を連絡する。 B 武力攻撃災害により国民保護措置の実施に必要な通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においては、速やかに応急の復旧を行うとともに、必要に応じ、バックアップ体制に努める。
第3節 安全の確保
@ 国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じ、国または地方公共団体からの武力攻撃の状況その他必要な安全に関する情報の提供を受けるほか、緊急時の連絡の体制及び応援の体制の確立等の支援を受けるものとし、これらを活用し、従業員のほか、会社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮する。
A 国民保護措置を実施するに当たっては、国民保護法158条第1項に基づく特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、愛知県知事の許可に基づき適切に使用する。
B 愛知県知事から避難措置の指示または避難の指示の通知を受けた場合には、別に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行う。 C 市町村より避難実施要領の通知が合った場合には、社内における共有を行うほか、その内容に応じ、必要な体制の確保に努める。
第4節 関係機関との連携
愛知県対策本部、関係省庁、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関など関係機関と密接に連携し、的確な国民保護措置の実施に努める。 第5節 警報等の伝達
愛知県知事により警報の通知を受けた場合には、別に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行うとともに施設内関係者への伝達に努める。
第6節 施設の適切な管理及び安全確保
愛知県からの指導等により当社施設について、安全の確保に十分配慮の上、巡回の強化など安全確保のための措置を講ずるよう努める。 第7節 運送の確保
1.緊急物資の運送
@ 愛知県知事または市町村長より緊急物資の運送の求めがあった場合には、資機材の故障等により当該運送をおこなうことができないなど正当な理由がない限り、これらの運送を的確かつ迅速に行う。
A 緊急物資の運送の実施に当たっては、当該運送の求め等を行った者より提供される安全に関する情報に基づき、当該運送に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分配慮する。また、気象条件等の運行環境によっては、現場での運送を実施する責任者が判断して安全の確保のために必要な措置を講ずる。
2.運送の維持
@ 運送に必要な施設の状況確認等、武力攻撃事態等において貨物を適切に運送するために必要な措置を講ずる。
A 運行に障害が生じた場合には、必要に応じ、愛知県など関係機関に当該障害について連絡を行うとともに、愛知県など関係機関の協力を得つつ、他の運送事業者である指定公共機関、指定地方公共機関等と連携し、代替輸送の確保に努める。 第8節 安否情報の収集への協力
地方公共団体等が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で照会に応じて安否情報の提供を行うなど、地方公共団体の行う安否情報の収集に協力するよう努める。 第9節 応急の復旧
@ 武力攻撃災害が発生した場合、管理する施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に配慮した上で、速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努める。
A 応急の復旧のために必要な措置を講ずるに当たって自らの要員、資機材等によって的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じ、愛知県に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求める。
B 本社対策本部は、必要に応じ、被災情報及び応急の復旧の実施状況を愛知県に報告する。 第4章 緊急対処事態への対処 第1節 活動体制の確立 1.緊急対処事態対策本部の設置
@ 愛知県緊急対処事態対策本部が設置された場所には、必要に応じて、緊急対処事態対策本部(以下「本社緊急対処事態対策本部」という。)を設置する。
A 本社緊急対処事態対策本部は、社内における緊急対処保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な業務の総括を実施する。
B 本社緊急対処事態対策本部を設置したときは、愛知県緊急対処事態対策本部にその旨を連絡する。
C この計画に定めるもののほか本社緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
2.地区緊急対処事態対策本部の設置
@ 各地区は、本社緊急対処事態対策本部が設置された場合には、必要に応じ、本社緊急対処事態対策本部に準じた組織(以下「地区緊急対処事態対策本部」という。)を設置する。
A各地区は、地区緊急対処事態対策本部を設置したときは、その旨を本社緊急対処事態対策本部に連絡する。
第2節 緊急対処保護措置の実施
緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第2章及び第3章の定めに準じて行う。
第5章計画の適切な見直し
@ 適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときには、自主的にこれを変更するものとし、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、愛知県知事に報告する。また、関係市町村長に通知するとともに、ホームページ等において公表を行う。
A この計画の変更に当たっては、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか広く関係者の意見を求めるよう努める。
B この計画を変更するため必要があると認めるときには、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料または情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求める。 |